目次
■日本のカジノ法案/IRへの見解
約15年掛かって尚実現が遠いIRですがオリンピックまでに間に合うのはほぼ絶望的。この際オリンピックレガシーを利用してIR推進してもいいかもしれませんね。
■お品書き
まずカジノ法案(IR推進法案)とは、許可を受けた民間事業者が認められた地域で特定観光複合施設を経営できるようにすることを目的とした法律です。用は簡単にいえば、日本で合法的に遊べるカジノを作れるように、安全に法を作って整備してカジノを作りましょうということで作った法です。カジノ法案(IR推進法案)設立までの動きや設立後の進展などをまとめた『カジノIRジャパン』の記事を元に今、どうゆうことになっているかをちゃんと知っていきましょう!そして一個人の見解だけを載せていこうと思います。一個人の見解なのでノンクレームでお願いしますw
■カジノIRジャパンの記事
2018-12-1912月19日、政府・特定複合観光施設区域整備推進本部(IR推進本部)事務局は、「特定複合観光施設区域整備法に係わる説明会」の第1回目となる関東ブロックを開催。
関東を中心に全国からIR実務者(自治体、関連事業者など)200名超が参加した。
説明会では、まず、中川真・IR推進本部事務局次長が、IR整備法(7月27日公布)、主な政令事項の方向性(12月4日にIR推進会議が取りまとめ)、よく聞かれる質問への回答を説明した。
よく聞かれる質問は、IR推進本部事務局がIRに関心を持つ全国自治体とのコミュニケーションをもとに作成。IR推進本部事務局は、説明の後に、会場からの質問に対応。会場からの10件目の質問に回答した時点で、終了予定時間となった。
12月12日、IR推進本部事務局は、「特定複合観光施設区域整備法に係わる説明会」の全国9ブロックでの開催を発表。19日の関東ブロックの説明会は、その皮きりである。
第2回以降は、図表の通り。
特定複合観光施設区域整備法に係る説明会の開催について説明会参加申込は、政府IR推進本部HP該当ぺージよりお願いします。
首相官邸HP:トップ>会議等一覧>特定複合観光施設区域整備推進本部>意見募集等>法律説明会”特定複合観光施設区域整備法に係る説明会の開催について”(12月12日)1.説明会の開催日時、会場、申込期限等
≪関東ブロック≫
・日時:平成30年12月19日(水)14時00分~16時00分
・会場:気象庁別館2階講堂(東京都千代田区大手町1-3-4)
・申込期限:平成30年12月17日(月)17時00分≪関西ブロック≫
・日時:平成30年12月20日(木)14時00分~16時00分
・会場:大阪合同庁舎第4号館10階海技試験室(大阪市中央区大手前4-1-76)
・申込期限:平成30年12月18日(火)17時00分≪中国ブロック≫
・日時:平成30年12月21日(金)14時00分~16時00分
・会場:広島合同庁舎4号館附属棟海技試験場(広島県広島市中区上八丁堀6-30
・申込期限:平成30年12月18日(火)17時00分≪四国ブロック≫
・日時:平成31年1月7日(月)14時00分~16時00分
・会場:高松サンポート合同庁舎南館1階103中会議室(香川県高松市サンポート3-33)
・申込期限:平成30年12月28日(金)17時00分≪九州・沖縄ブロック≫
・日時:平成31年1月8日(火)14時00分~16時00分
・会場:福岡合同庁舎本館1階大会議室(九経交流プラザ内)(福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1)
・申込期限:平成30年12月28日(金)17時00分≪北陸信越ブロック≫
・日時:平成31年1月10日(木)14時00分~16時00分
・会場:金沢勤労者プラザ1階101研修室(石川県金沢市北安江3-2-20)
・申込期限:平成30年12月28日(金)17時00分≪東海ブロック≫
・日時:平成31年1月11日(金)14時00分~16時00分
・会場:名古屋合同庁舎第1号館9階海技試験室(愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1)
・申込期限:平成30年12月28日(金)17時00分≪東北ブロック≫
・日時:平成31年1月17日(木)14時00分~16時00分
・会場:仙台国際センター会議棟1階小会議室1(宮城県仙台市青葉区青葉山)
・申込期限:平成30年12月28日(金)17時00分≪北海道ブロック≫
・日時:平成31年1月18日(金)14時00分~16時00分
・会場:札幌第1合同庁舎6階北側第1会議室(北海道札幌市北区北8条西2丁目)
・申込期限:平成30年12月28日(金)17時00分
IR推進会議 第14回 政令の考え方取りまとめ。石井国交相に報告
12月4日、政府特定複合観光施設区域整備推進本部(IR推進本部、本部長:安倍晋三首相、副本部長:菅義偉・官房長官, 石井啓一・国土交通相)は、第14回となる特定複合観光施設区域整備推進会議(IR推進会議)を開催。
IR推進会議は、IR推進本部のもとに設置された有識者会議(8名の民間委員で構成)。直近3回のIR推進会議(12~14回)は、IR整備法に係る政令事項の基本的な考え方をテーマとし、今回14回で「IR推進会議取りまとめ~主な政令事項に係る基本的な考え方」が完了した。
会議終了後、IR推進会議の委員代表が、石井啓一・国土交通大臣(IR推進本部副本部長)に取りまとめを報告。取りまとめの主な内容は、12回で政府IR推進本部事務局が提示した案から変化はなかった。
政令事項は、7項目で構成されるが、最も重点が置かれたのは「Ⅰ.中核施設の具体的な要件の考え方」である。取りまとめには、要件の考え方が示されたが、数値要件(最低基準)は明示されず。
今後の焦点は、数値要件(最低基準)の設定であり、それらは、政府が策定・公表する政令案で示されることになる。今後、政府は、取りまとめをもとに政令案を策定し、来年初に国会説明(与党調整)、パブリックコメントを実施、そして、閣議決定を経て、2019年4月26日までに施行する考え。
特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ~主な政令事項に係る基本的な考え方~首相官邸HP:トップ > 会議等一覧 > 特定複合観光施設区域整備推進本部 > 特定複合観光施設区域整備推進会議 > 第14回推進会議 ・主な政令事項7項目
Ⅰ.特定複合観光施設の中核施設の具体的な要件の考え方
(1)国際会議場施設及び展示等施設の要件
(2)魅力増進施設の要件
(3)送客施設の要件
(4)宿泊施設の要件
Ⅱ.専らカジノ行為の用に供される部分(ゲーミング区域)の床面積の上限の考え方
Ⅲ.IR 区域以外の地域でカジノ事業等に関する広告物の表示等が制限されない施設の考え方
Ⅳ.マネー・ローンダリング対策(本人確認等の対象となる特定取引の範囲・現金取引報告(CTR)の対象となる取引の範囲)の考え方
Ⅴ.カジノ事業の免許等の際の欠格事由となる罰金刑の対象となる罪の考え方
Ⅵ.カジノ施設の入場規制(日本人等への入場料の賦課及び入場回数制限、一定の者の入場禁止)、一定の者のカジノ行為の禁止規制の例外の考え方
Ⅶ.その他の主な政令事項の考え方IR推進会議におけるこれまでの議論の経過は、本ページ下部の通り。
2017年4月から7月末までに10回の会合を開催し、8月にIR推進本部に「取りまとめ」(IR整備法のベースとなった)を提出。
IR推進会議の11回目は、5月初、政府がIR整備法を国会に提出した後に開催された。政府 第1回 依存症対策推進本部~菅官房長官, 19年4月に基本計画を閣議決定
10月19日、政府は、首相官邸にて、ギャンブル等依存症対策推進本部(本部長:菅義偉・内閣官房長官、本部員:関係閣僚)の第1回会合を開催した。
同本部は、10月5日に施行されたギャンブル等依存症対策基本法の規定に基づき設置された。第1回は、国の総合的な対策を盛り込む国の基本計画について、2019年4月の閣議決定を目指す方針を確認。
ギャンブル等依存症対策基本法は、毎年5月14-20日を依存症問題の啓発週間と定めた。
菅・官房長官は「ギャンブル等依存症問題啓発週間に知識の普及・啓発に徹底的に取り組めるよう今から準備し、この啓発週間に間に合うように基本計画を策定をして頂きたい」と指示。今後、ギャンブル等依存症対策推進本部は、本部のもとに、関係省庁の局長級による幹事会を設置。
また、ギャンブル等依存症対策推進関係者会議(ギャンブル等依存症である者等、その家族を代表する者、関係事業者、専門的知識を有する者で構成。委員は20人以内)を立ち上げる。ギャンブル等依存症対策基本法 10月5日に施行
ギャンブル等依存症対策基本法は、7月6日に国会で成立。
9月28日、政府は「ギャンブル等依存症対策基本法の施行期日を定める政令」「ギャンブル等依存症対策推進本部令」(それぞれ政令、内閣官房)を閣議決定した。
ギャンブル等依存症対策基本法は、10月5日に施行された。ギャンブル等依存症対策推進本部は、内閣官房長官をトップとする。政府は、対策に関する基本計画を策定する。政府の基本計画に沿い、自治体、事業者は、計画を策定し、対策を推進する。
なお、推進本部の下には、関係者会議が設置される。関係者会議の運営方法、委員の任期は2年。
政府 年内に47都道府県, 20政令市にIR取組調査~区域認定時期検討
9月下旬、政府IR推進本部事務局は、全国の47都道府県と20政令市を対象に、IR誘致に関する意向および準備状況の調査を開始した。
政府は、自治体の意欲、体制、検討状況、準備工程などを把握する。調査手法としては、書面による回答や自治体職員へのヒアリングを想定。
政府は、年内に調査を終え、自治体が区域整備計画を提出できる時期、区域認定の時期などスケジュールを政令で定める。
今後、2019年後半、政府は、カジノ管理委員会、基本方針を公表。その後、自治体は、実施方針を策定し、IR事業者の選定作業に向かう。
図表は、現在想定されるスケジュール。なお、政府は、3ヵ所を、二回に分けて認定することを検討する。
カジノ管理委員会 調査室など内部組織明らかに
9月13日、日本経済新聞が、2019年7月に発足予定のカジノ管理委員会の概要をレポート。
同レポートは、カジノ管理委員会の内部体制の一部を明らかとした。調査室、財務監督課、規制監督課、その他、ギャンブル依存症対策、マネーロンダリング対策を専門的に扱う部署が設置される。
図表は、カジノ管理委員会について、公知の情報を総括した。
カジノ管理委員会の概要<内閣府は、2019年度 予算概算、定員要求(8月29日公表)>
・「カジノ管理委員会」の設立準備および運営費など関連経費で約60億円を要求
・「カジノ管理委員会」を2019年7月1日に発足させる方向。職員は当初95人規模<組織概要>
・政府は、2019年7月に、内閣府の外局として、カジノ管理委員会を立ち上げ
・カジノ管理委員会は、行政からの独立性が高い、国家行政組織法上の「三条委員会」
・カジノ管理委員会の総勢は100人規模(国会同意が必要な委員長1人と委員4人、および、事務局95人)<役割>
・カジノに関する規制を厳格に執行し、安全性を確保
-カジノ事業免許等に係る厳格な審査(免許基準、申請、審査、有効期間と更新など)
-カジノ事業者等に対する監督(内部統制・財務・会計制度)
-カジノ関連機器等の技術面の監督
-反社会的勢力の排除、マネーロンダリングの犯罪防止、ギャンブル依存症対策)
-外国規制当局との連携、国際対応<当面の作業 「政令」「規則」の整備>
・カジノ免許の申請書様式(米国ネバダ州を参考。同州は、職歴、訴訟歴など約80項目の申告義務)
・カジノ内で提供可能なゲーム種
・事業者によるクレジット(貸付)制度、など<内部体制>
・調査室
2019年7月の発足時は10~20人の調査官を配置
カジノ事業等(IR事業者、スロット製造者など)の免許対象の法人、個人の背面調査、適格性を判断
・財務監督課
カジノ事業収益が適正に社会に還元されているか監視
(IR整備法は、IR事業者にカジノ収益GGRの30%を国・申請自治体に納入することを義務付け)
・規制監督課
カジノ事業の規制ルールを遵守しているか確認
・ギャンブル依存症対策、マネーロンダリング対策を専門的に扱う部署も設置
7月27日、IR整備法 公布
7月27日、特定複合観光施設区域整備法(IR整備法)が公布された。
IR整備法の施行期日は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において、順次、政令で定められる。官報(平成30年7月27日)法律第80号「特定複合観光施設区域整備法」
7月20日、IR整備法(IR実施法)は、参議院本会議で可決・成立した。ギャンブル等依存症対策基本法は、7月6日に成立。
4月27日、IR実施法案 閣議決定、国会提出
4月27日、政府は、IR実施法案を閣議決定し、国会に提出した。政府の国会提出法案の公開は以下の通り。
首相官邸:IR推進本部 国会提出法案「特定複合観光施設区域整備法案」(閣議決定:4月27日)
IR実施法案の重要論点11項目に関する与党合意(4月3日)は、および、IR実施法案の詳細についてメディアが注目したポイント(与党合意の重要論点11項目を除く)は図表の通り。
与党IR実施法に関するワーキングチームとりまとめ 重要論点11項目(4月3日)〇カジノ施設規模
我が国の場合は立地地域や規模が未確定であることなどから、絶対値で制限するのではなく、IR施設の延床面積の3%以下に制限する。その際、敷地ではなく、延床面積の3%とすることで、「一部に過ぎないこと」を確実に担保する一方で、依存防止については、厳格な入場回数制限や入場料の引上げ等と合せて万全を期す。〇入場回数制限と本人・入場回数確認手段
厳格な依存予防対策を講ずる観点から、政府案を了とする。
入場回数制限は「7日間に3回 + 28日間で10回」、本人・入場回数確認手段「マイナンバーカードを活用」。〇入場料
日本とシンガポール一人当たりGDPの差を勘案しつつ、さらに実質的にシンガポールの入場料以上の水準を確保する観点から、6000円とする。〇納付金率
累進制は事業者の追加投資による事業拡大インセンティブを阻害し、公益実現のための投資を抑制してしまうリスクがあることから適当ではなく、30%の定率とする。〇カジノ管理委員会
独立した強い権能を有する三条委員会とする観点から、政府案を了とする。5人の委員、国会同意人事など。
調査の外部委託については、能力や廉潔性を担保する。〇IR区域認定数
「我が国の特定複合観光施設としての国際的競争力の観点及びギャンブル等依存症予防等の観点から、厳格に少数に限ることとし、区域認定数の上限を法定する」との附帯決議や「最初の段階ではせいぜい2か所、3か所」との提案者答弁を踏まえ、まずは3か所を上限として法定する。〇区域認定数の見直しの時期
IR効果を見極める期間を確保すると同時に、立地を希望し、準備を進めている地方の声にも配慮する観点から、最初の区域認定から7年経過後とする。なお、IR実施法全体について、最初の区域認定から5年経過後の検討条項を法定する。〇中核施設の要件・基準
観光先進国を実現するという観点から、政府案を了とする。その際、日本型IRとしてふさわしいものとすること、各施設や立地地域の特性が様々であることを踏まえ、我が国を代表することとなる規模等であることを政令等で規定する。〇立地市町村との関係
附帯決議の趣旨を踏まえ、認定申請をする自治体の議会の議決と立地市町村の同意を要件とすることにより、地元での合意形成を制度化する。なお、立地市町村の同意については、地方自治法第96条第2項の適用により、条例で議会の議決すべき事項として定めることができるものである旨を確認的に法定する。〇開業までのプロセス
地方自治体における準備状況を踏まえ、早期に日本型IRの効果を発現させるとともに、地元での合意形成等の手続きを確実に行う観点から、法定されるIR区域認定数の上限の下で、申請・認定のプロセスを2回行うことを検討する。
各メディアが注目したIR実施法案のポイント(与党合意の重要論点11項目を除く)・独立行政機関「カジノ管理委員会」が持つ罰則規定
カジノ免許を不正取得(虚偽の申請内容など)した場合、法人には最大5億円の罰金
カジノ免許を不正取得した場合、法人役員など個人には5年以下の懲役や500万円以下の罰金
顧客の不正入場(上限回数以上など)を許した従業員には3年以下の懲役や300万円以下の罰金
・カジノ規制などに関与する公務員のカジノ施設への入場禁止
対象公務員と事業者の癒着防止を目的とする
首相や全閣僚、中央省庁の職員は国内の全カジノで客としての入場を禁止
自治体職員は、当該行政区内のカジノのみ入場禁止
異動でカジノ規制関連業務から外れたケースなどの運用基準は今後策定
・IR区域認定の当初有効期間は10年間、更新性。更新時には計画書を再申請。最初の更新以降の有効期間は5年毎
・IR事業に関わる業者の免許は、期間3年で更新性
IR整備法(政府立法)、ギャンブル等依存症対策推進法(議員立法)~成立までの過程と執行状況
IR推進法(議員立法)は、12月15日1時に成立し、12月26日に公布され、即日、施行された。IR推進法は、政府に対して、その施行後1年以内に必要となる法制上の措置(IR整備法)を求める。
IR整備法は、7月20日に成立し、7月27日に公布された。その後、政府は、IR整備法に係る政令の策定準備、カジノ管理委員会の設立準備などの作業を進めている。
一方、ギャンブル等依存症対策基本法は、7月6日に成立、10月5日に施行された。政府は、ギャンブル等依存症対策推進本部を設置し、国としての基本方針を策定準備中。政府
<IR整備法に関わる動き>
・2017年3月24日「IR整備推進本部」が設置。4月6日から正式にIR実施法策定作業に
・全閣僚で構成
・本部長=安倍晋三首相、副本部長=菅義偉・官房長官、石井啓一・国土交通相
・本部事務局は、当初は50名体制(国土交通、財務、警察、厚生労働を中心)、事務局長は森重俊也氏(前国土交通審議官)
・IR整備推進本部の事務局は、段階的に100名規模へ増強
・IR推進本部のもとに、有識者会議で構成されるIR推進会議を設置
・2018年2-4月、与党(自民党、公明党)に対してIR実施法案の重要論点11項目に関する政府案を提示
・2018年4月27日、IR実施法案を国会に提出
・2018年12月4日 IR整備法に係る政令事項について~取りまとめ
IR推進本部の動き
<2017年>
・3月24日 特定複合観光施設区域整備推進本部(IR推進本部)設置
・4月 4日 IR推進本部 会合
・4月 6日 IR推進会議(第1回) 日本型IRの日本型IRのあるべき姿の論点まとめ
・5月10日 IR推進会議(第2回) 日本型IRのあるべき姿を整理。事務局が制度設計の重要論点に案を提示
・5月31日 IR推進会議(第3回) カジノ規制制度の基本的な考え方
・6月13日 IR推進会議(第4回) カジノ施設、機器の規制、事業活動の規制
・6月20日 IR推進会議(第5回) カジノの懸念事項への対応(依存防止対策、マネーロンダリング対策、反社会勢力排除、青少年保護)
・7月 4日 IR推進会議(第6回) カジノ管理委員会の在り方、財政への貢献(カジノ税・納付金)
・7月11日 IR推進会議(第7回) 積み残し課題の整理
・7月18日 IR推進会議(第8回) 刑法における違法性阻却の要件など
・7月25日 IR推進会議(第9回) IR実施法案の素案
・7月31日 IR推進会議(第10回)「取りまとめ(案)~観光先進国の実現に向けて」を了承
・8月 1日 IR推進本部 会合 安倍首相(IR推進本部・本部長)IR推進会議「取りまとめ」を受領
・8月 IR推進本部が国民的議論を喚起 パブリックコメント、公聴会(全国9ヵ所、8月17日から29日)
・12月 IR推進本部 パブリックコメントの結果を公表
<2018年>
・2~4月 IR推進本部 与党(自民党、公明党)に対してIR実施法案の重要論点11項目に関する政府案を提示
・4月3日~ 与党合意。IR推進本部は、合意内容をIR実施法案に反映
・4月27日、IR推進本部を開催。その後、政府はIR実施法案を閣議決定し、国会に提出
・5月初 IR推進会議(第11回) IR整備法案の国会提出を報告
・11月5日 IR推進会議(第12回) IR整備法に係る政令事項について
・12月4日 IR推進会議(第14回) IR整備法に係る政令事項について~取りまとめ。石井国交相に報告
・12月19日~ IR推進本部事務局「IR整備法に係わる説明会」の全国9カ所で開催<ギャンブル依存症対策整備>
・ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議(議長:菅義偉・内閣官房長官)
-構成閣僚は、内閣官房長官、国土交通大臣(IR管轄)、厚生労働大臣(ギャンブル依存症対策を管轄)、農林水産大臣、経済産業大臣、国家公安委員長、総務大臣(それぞれ公営競技・遊技・宝くじを管轄)
・省庁横断の組織で、依存症の予防、治療、相談体制の整備に取り組む
・ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議、ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議幹事会(関係府省庁の局長級)の開催状況
-2016年12月26日に初会合
-2017年3月31日に二回目
-2017年8月29日に三回目。包括的なギャンブル等依存症対策の強化対策を決定・公表
-2017年12月25日、第4回ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議幹事会が開催。政府として、各種目に自己、家族排除プログラム導入を要請へ
(通常、幹事会の後、閣僚会議が開催される)
・厚生労働省は、2017年度に全国1万人規模の実態調査を実施・公表(2017年9月29日、厚生労働省は全国疫学調査の中間まとめを公表済み)
・政府は、ギャンブル等依存症対策基本法に則り、ギャンブル等依存症対策推進本部を設置。10月19日に第1回会合を開催。国の基本計画について、2019年4月の閣議決定を目指す方針を確認各党
与党(自民党、公明党)
・6月13日、ギャンブル等依存症対策基本法案を国会に提出(衆院選解散により廃案)
・自民党、公明党とも、IR実施法案の内容を検討するプロジェクトチームを設置
・それぞれ国民的議論を踏まえ、9月より議論を本格化
・2017年12月2日、特別国会に、ギャンブル等依存症対策基本法案を提出、審議、早期成立を目指す方針
・2018年2月15日から2月28日、自民党、公明党は、各IRPTを3回開催。政府IR推進本部事務局の政府案を聴取
・2018年4月3日、与党IR実施法に関するワーキンググループとりまとめ 重要論点11項目
・2018年4月26日、自民党、公明党は、与党政策責任者会議で、IR実施法案を了承
・2018年5月15日、自民党、公明党、日本維新の会は、ギャンブル等依存症基本法案の修正、国会提出で合意国際観光産業振興議員連盟(超党派IR議連)
・日本維新の会は、2月9日、参議院に独自のギャンブル依存症等対策基本法案を提出
・2017年4月12日、超党派IR議連は、ギャンブル依存症対策基本法案を超党派で一本化する方針を確認
・2017年4月19日、超党派IR議連総会を開催。IR実施法案の審議への関与、早期のギャンブル依存症対策基本法案の成立を確認
・2017年4月26日、超党派IR議連として、勉強会を開催。、米国、シンガポールのギャンブル等依存症対策の専門家からヒアリング
・2018年2月14日、超党派IR議連総会を開催。IR実施法案の成立に向け、各党、政府の取り組みを確認。推進自治体等が意見表明出典元:カジノIRジャパン
■注意喚起
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