オンラインカジノの利用客で初の逮捕者

■日本のカジノ法案/IRへの見解

要するにこれってその区域を管轄しているサイバー犯罪対策課の気まぐれで逮捕される訳ですね。自転車でながら運転していたり右側通行していて取り締まられる感覚に似てますね。大々的に禁止しないところが正に理不尽。

■お品書き

まずカジノ法案(IR推進法案)とは、許可を受けた民間事業者が認められた地域で特定観光複合施設を経営できるようにすることを目的とした法律です。用は簡単にいえば、日本で合法的に遊べるカジノを作れるように、安全に法を作って整備してカジノを作りましょうということで作った法です。カジノ法案(IR推進法案)設立までの動きや設立後の進展などをまとめた『カジノIRジャパン』の記事を元に今、どうゆうことになっているかをちゃんと知っていきましょう!そして一個人の見解だけを載せていこうと思います。一個人の見解なのでノンクレームでお願いしますw

■カジノIRジャパンの記事

2016-03-11

3月10日、京都府警サイバー犯罪対策課などは、海外で開設された無店舗型オンラインカジノで賭博をしたとして、大阪府などの3人を単純賭博容疑で逮捕した。
無店舗型オンラインカジノで利用客が逮捕されるのは全国初とみられる。

逮捕容疑はインターネットで接続するオンラインカジノ「スマートライブカジノ」で2月18~26日、「ブラックジャック」で賭博をしたとし、全員が容疑を認めたとのこと。

スマートライブカジノは、英国に拠点を置く登録制のオンラインカジノであり、日本語版サイトは2014年9月頃に開設された。日本語版の一当たりの売上高は約95万円(年換算では約3.5億円)。
利用者は会員登録し、クレジット決済の代行業者、電子マネーを通じて、外貨に換金し、賭博(賭け、払い戻し)する仕組み。

京都府警は2015年10月にサイトを発見。日本語版サービスは、ディーラーが日本人で、開業時間が日本時間の夕方から深夜に設定されていたから、京都府警は、事実上、国内の日本人向けにカジノが提供されていると判断。
クレジットカードの使用履歴などから容疑者を割り出した。

オンラインカジノの法解釈、執行:

賭博罪は、時の警察(国)の検挙方針に左右されやすい性格がある。今後の警察の方針、裁判の判断が注目される。

これまで、オンラインカジノ関連の検挙は、サービス業者側であり、国内でサーバーを置く、あるいは、サーバーが海外でも国内で決済に関与、などのケースが主体であった。

一方、外国にサーバーを置くオンラインカジノへの日本国内からの利用は、これまでは、法的にはグレーゾーンと考える向きが大勢。
利用者側における賭博罪が成立に関する判断のポイントは、賭博罪の成立要件である必要的共犯(対向犯)の解釈にある。

賭博罪が成立しないと考える場合の根拠は、サービス業者は日本の刑法が適用されず(賭博罪には国外犯処罰規定はない)、必要的共犯を満たさず、現行の法律においては利用者を処罰できないとの考え方。

逆に、賭博罪が成立する考える場合の根拠は、サービス業者に犯罪が成立しなくても、複数の行為者の関与があるゆえに、必要的共犯を満たし、利用者を処罰できるとの考え方。

カジノIRジャパン-オンラインカジノに対する見解:

賭博は、社会コストを伴うことから、政府の規制対象である。

特定賭博種は、社会ベネフィット(経済効果、産業振興、税金・納付金の再利用など)を最大化し、社会コスト(ギャンブル依存症、組織犯罪、青少年保護など)を最小化し、その結果、社会ベネフィットが社会コストを有意に上回る場合に限り、政府の管理下(許認可、ライセンス制)で、産業化されるべきである。

カジノIRジャパンでは、カジノを含む統合型リゾート(IR)は産業化される資格を十分に満たすと考えている。社会ベネフィットでは、経済波及効果に加え、観光、文化振興、地域創生の効果は大きく、一方、社会コストへの対策を重視するよう制度設計される方向。

一方、オンラインカジノは、社会ベネフィットが社会コストを有意に上回るとは考えられない。ゆえに、オンラインカジノが産業として育成されるべきとは考えられない。

出典元:カジノIRジャパン

■注意喚起

当記事で記載しているものは、記事の出典元は『カジノIRジャパン』の記事を元に自分なりの見解をしております。あくまでも個人の見解ですので、閲覧している方の見解とは異なることが多々あるかとは思いますが、記載している内容などで起こったトラブル等に関しましては、当サイトは一切の責任を負いかねますので予めご了承頂き、お読み下さい。

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